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第3国生まれの脱北者 韓国籍取得しやすくなる
2015-07-28 Updated.
 
第3国で生まれた脱北者の子どもが韓国籍を取得しやすくする内容の法律の改正案が発議されました。
国会外交統一委員会に所属する野党、新政治民主連合の元惠榮(ウォン・ヘヨン)議員が27日、発表したところによりますと、第3国で生まれた脱北者の子どもに対しても、家族関係登録の申請によって韓国籍を取得できるようにする内容の「脱北者保護および定着支援に関する法律」の改正案を最近、発議したということです。
脱北者は、「家族関係登録創設特例」が適用され、脱北者定着支援事務所の教育期間中にソウル家庭裁判所に家族関係登録を申請すれば、裁判所の許可によって大韓民国の国民としての法的地位を得ることができます。
しかし北韓ではなく、中国などの第3国で生まれた脱北者の子どもの場合は、法的根拠がないとして、これまでは、出生届けを別に行うようにしていたため、出生を保証する証人2人、または、遺伝子検査が求められ、制度の見直しが必要だとの声が出ていました。
元議員は、「改正案によって、現在韓国に住んでいる第3国で生まれた脱北者の子ども1000人あまりが、韓国社会により速やかに定着できるようになると期待する」と話しています。
 
 
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