自己啓発本『セイノの教え』
2024-03-21
飲酒運転を取り締まる血中アルコール濃度の基準値を厳しくした改正道路交通法が25日から施行されました。
飲酒によって血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転すると取り締まりの対象になります。
従来の道路交通法では、血中アルコール濃度0.05%以上の場合は免許停止、0.1%以上の場合は免許取り消し処分となりました。
改正道路交通法は、免許停止となる血中アルコール濃度の基準が0.05%から0.03%以上に、免許取り消しとなる血中アルコール濃度の基準が0.1%から0.08%以上に、それぞれ下がり、取締りの基準が厳しくなりました。
飲酒運転の取締りに関する道路交通法の改正は1961年に制定されて以来、初めてのことです。
改正道路交通法は、飲酒運転事故で死亡した被害者のユン・チャンホ氏の名前にちなんでユン・チャンホ法と呼ばれています。
昨年9月、韓国の釜山で乗用車が歩道に乗り上げ、歩道にいた青年をはねる事故がありました。
被害者の青年は兵役に就いていた22歳の青年でした。
意識不明のまま病院に搬送されたユン氏は、脳死の判定を受け、11月にその短い生涯を終えました。
被害者の友人らが中心になって飲酒運転の厳罰化、取り締まり基準値の厳格化を求める運動が展開されたのに伴ない、飲酒運転の厳罰化に賛同する世論が拡大し、道路交通法の改正に至りました。
道路交通法の改正に先立って、飲酒運転に対する処罰を強化した「特定犯罪加重処罰法改正案」が国会で成立、すでに施行されていて、こちらをユン・チャンホ法とし、取り締まり基準値を下げた改正道路交通法を第2ユン・チャンホ法と呼んでいます。
警察庁のまとめによりますと、ことし第1四半期の飲酒運転摘発件数は2万7000件余りで、前の年に比べて28%減りましたが、飲酒運転事故は絶えません。
2014年から2017年までの4年間、飲酒運転事故による死亡者は2095人、負傷者は15万3439人に上ります。
飲酒運転の再犯率は45%に上り、毎年飲酒運転の摘発件数は20万件を超えます。
飲酒運転事故が絶えないのは飲酒に対して寛大だからだという指摘もあります。
ひどく酒に酔った状態で犯罪を犯した場合、責任能力が十分でない心神喪失状態だったとして刑が軽くなります。
最近は、こうした寛大さが飲酒運転が絶えない理由だとして、酒に酔った状態で犯罪を犯した場合、刑を軽くするのではなく加重処罰すべきだとする声も高まっています。
改正道路交通法の取り締まり基準値は、血中アルコール濃度0.03%以上の場合は免許停止となりますが、これは焼酎1杯を飲んだあと1時間が経った時点の数値です。
前日の夜に飲み過ぎたなら、場合によっては翌朝までに0.03%以下に下がらないこともあります。
飲酒量や個人差にもよりますが、一夜明けたからといって運転しても大丈夫だというわけではないということです。
警察は道路交通法の改正を受けて、朝の出勤時間帯にも取り締まりを行う方針で、前日に酒を飲んだ場合は公共交通を利用して出勤するよう呼びかけています。
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