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© Getty Images Bank

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を禁止する改正勤労基準法が16日から施行されました。

今回の改正法は、職場でのパワハラを「使用者または労働者が職場での地位や関係などの優位を利用して、業務上の適正範囲を超えて労働者に身体的、精神的苦痛を与えたり勤務環境を悪化させたりする行為」と規定しています。

ではどういう行為が職場でのパワハラにあたるのか、具体例で見て行きたいと思います

退勤後も業務関連のカカオトーク、ラインのメッセージが来る。反応しないと、答えを督促するようなメッセージが来た

パワハラです。関係の優位を利用して社会通念を抜け出した行為をしているとみなすことができます。「退勤後の業務カカオトーク禁止法」が発議されるほど、このような行為は今やパワハラです。

チーム員がチーム長が気に入らないと、会食の席にチーム長だけ呼ばずに仲間はずれにした

多数対少数という点で「関係の優位」が存在するとみなします。パワハラです。

上司が部下の職員に持続的に会食の席を設けるように要求します

後輩が嫌がる会食ならこれはいじめに該当します

上司からいじめられ、そのストレスで脱毛症状が起きた場合、これを産業災害に認定できますか

可能です。ただし、ストレスと脱毛の因果関係を立証しなくてはなりません。

改正勤労基準法には直接的な処罰規定は設けてはいません。その代わり労働者が10人以上の事業所に対して就業規則に職場でのパワハラ予防や懲戒などの内容を含めることを義務化しました。つまり職場でのパワハラに対する処罰よりも、各企業がパワハラ根絶のためのシステムを整備することに焦点を合わせたものです。

労働部の関係者は

「過去にはセクハラが間違ったことだという認識すら薄かったが、現在はセクハラをしてはいけないとの認識が定着しつつあるように、職場でのパワハラも改正法施行を機に徐々になくなっていくだろう」

と話しています。 職場でのパワハラを法律で禁止している国は、フランスやオーストラリアなど少数にとどまり、日本でも今年5月、職場でのパワハラ防止を義務付ける関連法が成立したばかりです。そのため職場でのパワハラという認識を広めることが、今回の法律の目的のようです。

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