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ライフスタイル

タクシーの合法的な乗車拒否とは

#マル秘社会面 l 2020-08-19

玄海灘に立つ虹

ⓒ YONHAP News

リスナーの皆さんはタクシーで乗車拒否にあったことはありますか? ソウル市によれば、ソウル市の苦情窓口で市民からの苦情で一番多いのがタクシーの乗車拒否だそうです。

そしてタクシーの乗車拒否、不法なようですが、実は乗車拒否にも合法的な乗車拒否と、不法な乗車拒否があることを皆さんはご存じでしたか? 今日はその合法的な乗車拒否の話です。

Aさんはサラリーマンをしていましたが、定年退職後にタクシー運転手の仕事をはじめました。今日は夜番の日なので、昼間の勤務よりも大変そうです。夜11時過ぎに弘大前を流していると、足元のフラフラした男性が手を振りタクシーを捕まえようとしています。そのお客さん、座席に座った後も酒の臭いをプンプンさせ、行先を聞いてもまともに答えられません。Aさんは、そのまま出発することもできずに男性には結局、車を降りてもらいました。ところが2か月後、Aさんは乗車拒否をしたとして警告処分を受けてしまいます。

韓国の「タクシー運送事業の発展に関する法律」によれば、タクシーの運転手は正当な理由無しに乗車を拒否したり、途中で降ろすことは禁じられています。(タクシー発展法第16条第1項第1号)具体的には、正当な理由無しに乗車を拒否したり、乗客を途中で降ろすと1回目には警告処分が、2回目には資格停止30日、3回目には資格取消の行政処分を受けることになります。

しかしこの法律にはどのような行為が不法な乗車拒否なのか具体的な明記はありません。そのためケースバイケースで処理されています。でもソウル市の公式ブログにはその具体例が言及されています。


まず違法な乗車拒否としては

  1. 夜、繁華街でタクシーを拾おうとしたところ、運転手は車を停めると窓だけあけて、行先を聞くとそのまま行ってしまった。
  2. タクシーに乗って行先を告げたところ、運転手から交代時間なので方向が違うから行けないと言われ、タクシーから降ろされてしまった。


などというケースです。では合法的な乗車拒否とは

  1. 行先を聞いても答えられないほどに酔っぱらった乗客は拒否してもかまわない。しかし酒に酔ってない同乗者がいる場合には、拒否する理由にはならない。
  2. ソウルタクシーの場合、京畿道は事業区域ではないので行けないと乗車拒否することが可能だ。このように自分の事業区域の外には行かない選択をすることができる。
  3. 営業時間終了、帰宅途中など「空車」のランプをつけずに走行中の場合


合法的な乗車拒否の具体例を聞いて、思わずなるほどと思ってしまいました。乗客の立場からすればどれも乗車拒否ではありますが、それぞれ正当な理由もあるんですね。

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