婚姻期間中の年金を夫婦で分ける「年金分割制度」について、年金分割が可能になる最低婚姻期間をこれまでの5年から1年に見直す内容の国民年金法改正案が国会に提出されました。
「年金分割制度」は、夫婦が離婚した場合、婚姻期間中の年金を夫婦で分ける制度で、年金分割の割合は当事者間の合意によって決めるようになっています。
今は、婚姻期間が5年以上の場合に限って、年金を分けるようになっていますが、これを、婚姻期間が1年以上であれば年金を分けるようにする国民年金法改正案が国会に提出されたということです。
離婚が増え、婚姻期間が5年にならないうちに離婚する場合が多くなっている現状を反映するためで、改正案が成立するかどうかに関心が集まっています。
ことし8月の時点で、別れた配偶者の年金を受け取っている人は2万7000人で、女性が2万4000人、男性は3000人となっています。