メニューへ 本文へ
Go Top

政治

韓国、検察の捜査指揮権が廃止へ 改正案が国会で可決

Write: 2020-01-14 10:18:43Update: 2020-01-14 10:58:53

韓国、検察の捜査指揮権が廃止へ 改正案が国会で可決

Photo : YONHAP News

韓国の国会で13日、刑事訴訟法改正案と検察庁法改正案が可決し、今後、刑事事件の司法手続きが大きく変わることになりました。
これらの改正案は、検事による捜査指揮権を廃止し、警察に1次捜査の終結権を与えるほか、検察による直接捜査の範囲が制限するなど、検察の権限を縮減させる内容となっています。
改正案をめぐって最大の争点となっていたのは警察に対する検察の捜査指揮権の廃止で、1954年に刑事訴訟法が制定されてから66年ぶりの廃止となりました。
従来の刑事訴訟法は検事を捜査権の主体として、司法警察員は検事の指揮を受ける補助として規定していましたが、改正案では検察と警察の関係は「指揮」から「協力」へと変わります。
また、警察を別途の捜査主体として認め、警察に1次的な捜査終結権を与えた点も改正案の重要なポイントです。
警察は嫌疑が認められた事件だけを検察に送致し、嫌疑が認められないと判断した事件については自主的に終結することができます。
検察は、警察が不送致とした事件について再捜査を要請することはできますが、新しい改正案では、「嫌疑なし」と判断するうえで警察に違法な行為があったかどうかや、法律的に誤った判断はなかったかなどを法律専門家である検事が検討することができないため、検察側は国民の権利保護が難しくなると主張してきました。
一方、改正案では検察が直接捜査する事件を腐敗犯罪、経済犯罪、公職者犯罪、選挙犯罪など大統領令で定める重大犯罪や警察公務員による犯罪に限定されています。
尹錫悦(ユン・ソギョル)検察総長は、今回の改正案の可決について、「捜査権の調整に関する最終決定は国民と国会の権限であり、公職者として国会の決定を尊重する」と述べました。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >