新型コロナウイルスを巡り、感染経路がわからず、人から人への感染が広がる「市中感染」が相次いで確認されていることを受け、中央防疫対策本部は、ウイルス検査を受ける対象を拡大しました。
中央防疫対策本部は、今回の改正で、渡航歴について、香港とマカオを含むことを明記したほか、これまで「中国の渡航歴がなくても医師の判断の下で感染が疑われる人」とのみ定めていた基準について、より具体的な事例を示すことにしました。
今回、示された医師が感染が疑われると判断するケースは、▲香港とマカオを含む、中国の渡航歴がある人と濃厚接触した人の中、発熱や呼吸器症状が出た人、▲ウイルスの感染が確認された国や地域に訪問してから2週間以内に発熱や呼吸器症状が出た人と接触後、発熱や呼吸器症状が出た人、▲入院するほど重症ではないが原因不明の肺炎症状がみられる人、▲その他、医師の判断によってウイルスの感染が疑われる人です。
隔離措置を取る際の判断基準も厳しくなりました。今後は、感染者と接触した人は、症状がなくても、専門家が必要だと判断した場合、14日間の隔離措置を受けることになり、13日目にウイルス検査を受け、結果が陰性であった人のみ隔離措置が解除されます。