去年11月から感染が拡大した新型コロナウイルスの第3波を受け実施している政府の感染防止対策「社会的距離の確保」と、5人以上の私的な集まりを禁止する措置が、今月31日まで2週間延長されることになりました。
これで、首都圏では上から2番目の第2.5段階、首都圏以外の地域では上から3番目の第2段階が維持されますが、その一方で、一部の施設に対する防疫措置は18日から緩和されます。
持ち帰りと出前のみが認められていたカフェは、飲食店と同様に午後9時までは店内での飲食が認められます。ただ、飲食を行わない時はマスクの着用が義務付けられ、違反した場合には10万ウォンの罰金が科せられるということです。
また、礼拝や法会、ミサなどの宗教活動については、首都圏では座席数の10%以内、首都圏以外の地域では20%以内に人数を制限し、マスクの着用など、基本的な防疫ルールを守ったうえで参加できるということです。
ただ、正式な宗教活動を除いた集まりや飲食の提供などは、引き続き禁止されます。
また、首都圏の室内スポーツ施設とカラオケ店など、不特定多数の人が利用する施設については、利用人数を8平方メートル当たり1人に制限するほか、カラオケ店の場合、一度利用したルームは消毒から30分後に再利用できるということです。
ただ、室内スポーツ施設のなかでも、ズンバやエアロビクスのようなグループエクササイズは引き続き営業が禁止されます。
そして、感染のリスクが高いクラブなど5つの遊興施設やカードゲームを楽しめる「ホールデムパブ」、パーティールームの営業も引き続き禁止となります。
飲食店はこれまでと同様、午後9時から翌日の午前5時までは持ち帰りとデリバリーのみが認められ、結婚式や葬式、記念式などの行事も引き続き、首都圏では50人未満、首都圏以外の地域では100人未満に制限されます。