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社会

サムスントップ李在鎔副会長「獄中経営」不可能 有罪確定から就業制限開始

Write: 2021-02-24 10:39:38Update: 2021-02-24 11:00:01

サムスントップ李在鎔副会長「獄中経営」不可能 有罪確定から就業制限開始

Photo : YONHAP News

朴槿恵(パク・クネ)前大統領などへの贈賄罪で懲役2年6か月の実刑判決が確定したサムスングループ経営トップの李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長に対して、「獄中経営」を行うことはできないとする裁判所の判断が出されました。
5億ウォン以上の横領により有罪が確定した場合、確定日から就業が制限されなければならないということです。
法曹界によりますと、ソウル行政裁判所は、130億ウォンの背任罪で懲役3年、執行猶予5年が確定した錦湖石油化学の朴賛求(パク・チャング)会長が、「執行猶予の期間は、就業制限の期間に含まれない」として法務部を相手取って起こした訴訟で、原告の敗訴が確定しました。
裁判所は、「就業制限の趣旨を活かすとともに実効性を確保するためには、有罪判決が確定した日から就業制限を始めなけらばならない」とし、「刑期を終えた後に就業制限を適用するのは、法の趣旨に合わない」と指摘しました。
就業制限の期間については、実刑の場合は実刑期間に追加で5年、執行猶予の場合は執行猶予期間に追加で2年を足して計算しなけらばならないと判断しました。
今回の判決の趣旨に従う場合、李副会長も就業制限期間がすでに始まっていると見なすことができるため、李副会長はグループの経営からただちに退かなければならないという法務部側の判断がさらに力を得ることになります。
ただ、李副会長が就業承認を別途申請する場合、法務部の特定経済事犯管理委員会が、就業を承認する特別な事情があるかについて改めて判断することになります。
これに先立ち、法務部は15日、李副会長の就業制限について、5億ウォン以上の横領により有罪が確定した場合、刑期を終えた日から5年間就業が制限される特定経済犯罪加重処罰法の規定に従い、李副会長はサムスンの経営から手を引かなければならないと伝えました。

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