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社会

ソウル中央地裁 慰安婦被害者らの賠償請求認めず、1月判決と判断分かれる

Write: 2021-04-21 13:08:10Update: 2021-04-22 10:10:38

Photo : YONHAP News

旧日本軍の慰安婦被害者20人と遺族が、日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、ソウル中央地裁は21日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
ソウル中央地裁ではことし1月に、慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って起こした別の裁判で、賠償を命じる判決を出していて、判断が分かれる結果となりました。
ソウル中央地裁が21日、旧日本軍慰安婦被害者20人の訴えを認めず、請求を退ける判決を出したことについて、裁判所は、「現時点の国際慣習法と、関連の最高裁判所の判例によると、外国の主権的行為に対して損害賠償を請求するのは認められない」と説明し、「主権免除」の原則を事実上認める判決を下しました。
「主権免除」は、主権国家が他国の裁判管轄権から免除されることを意味するものです。
日本政府は、この主権免除の原則に基づいて訴訟は却下されるべきだとの立場で、これまでの審理に1度も出席しませんでした。
また、 「韓日両政府による2015年の慰安婦合意には相手があるため、韓国の立場だけを一方的に反映できない」とし、「合意は被害者の同意を得ていないが、被害者の意見を集める手続きは経ており、一部の被害者は(合意に基づき日本の拠出金で設立された)『和解・癒やし財団』から現金を受け取った」とも述べました。
しかし、1月の別の裁判では、裁判所が主権免除の原則を認めない判決を出していて、韓国政府としてはこの2件に判決が分かれたことで、今後の対応もさらに難しくなりそうです。
これに先立ち、同じソウル中央地裁は1月9日、旧日本軍の慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、この事件が国際法上の主権免除の原則の例外として認められるとして、日本政府に対し原告1人当たり1億ウォンの賠償を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
この判決は、宣告直後に公示送達の手続きを取り、日本政府が控訴しなかったため1月23日に確定しました。

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