コンビニや飲食店などで提供されてきたレジ袋やプラスチップ製のストローなど、使い捨て用品の使用が、24日から禁じられます。
しかし、今後1年間は、取り締まりや過料を科さない周知期間としたことに加え、法律の適用条件があいまいだという指摘もあり、規制の効果を疑問視する声も出ています。
去年12月に改正された「資源の節約とリサイクル促進に関する法律(資源リサイクル法)」の施行規則にもとづいて、24日から、使い捨て用品の規制が強化されます。
まず、カフェや飲食店ではプラスチック製のストローやスティック、紙コップの使用が禁じられます。
コンビニや大型スーパーマーケットなどでの有料のレジ袋の購入もできなくなります。
大型ショッピングモールなどで雨の日に提供していた傘袋や、野球場などで使われていたプラスチック製の応援グッズも24日からは使用が禁じられます。
ただ、環境部は、ただちに取り締まるとしていた当初の方針を変更し、1年間の周知期間を設けることにしました。
また今回の規制では、利用客の多い時間帯で食器が足りない場合や、客が要求する場合などは、「やむを得ない場合」とされていて、使い捨て用品の提供が認められます。
環境団体らは、「『やむを得ない場合』の基準があいまいで、規制をさらに厳しくする必要がある。周知期間を設けたため、実効性が薄れた」と指摘しています。