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医療関係者が禁固刑以上の刑に処せられた場合、犯罪の種類を問わず、免許を取り消すなど、医療資格の失効事由を拡大する改正医療法が20日に施行されました。
医療法は、ことし5月に、医療免許が失効する事由を拡大するとともに、免許の再交付の条件を厳しくする内容で改正されていて、今月20日に施行されました。
改正法は、医師だけでなく歯科医や韓方医、それに助産師や看護師にも適用されます。
改正前は、医療関係者が職務と関連した罪で禁固刑以上の刑に処せられた場合に、免許を取り消すと定めていましたが、改正後は、例えば交通事故など、医療と関係の無い犯罪であっても、禁固刑以上の刑が言い渡された場合は、医療免許が取り消されます。
ただし、医療行為中の過失による業務上過失致死罪で禁固刑以上の刑に処せられた場合は、免許取り消しの対象にはなりません。
また、従来の医療法では、免許の取り消しから3年後には再交付を申請することができたほか、再交付が拒否されても繰り返し申請することができましたが、改正後は、再交付の条件が厳しくなったほか、取り消しの理由によっては最大10年間、再交付の申請ができなくなりました。
さらに、最初に免許を取得する過程で、虚偽や不正があった場合は、再交付を禁ずると定めています。