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正規職転換 雇用主が理由なく拒めば「不当解雇」

ニュース2016-11-11
正規職転換 雇用主が理由なく拒めば「不当解雇」

再契約によって正社員になることが十分期待できる非正規社員に対し、雇用主が正当な事由なく再契約を拒ばむことについて、日本の最高裁判所に当たる大法院は、「不当解雇」に該当するという判断を示しました。
この裁判は、「ともに働く財団」で期間制労働者として勤務していた社員が、雇用期間が2年になる直前に会社から契約終了を告げられ、社員が不当解雇だとして中央労働委員会に救済を求め、中央労働委員会が救済を受け入れたため、財団側が訴えていたもので、原審では原告敗訴となっていました。これについて、大法院は10日、この社員に対する契約終了の通告は無効だとして、原審が確定しました。
2007年7月に施行された「期間制および短時間勤労者の保護などに関する法律」では、雇用期間が2年を経過した期間制労働者は正規職労働者とみなすと定めています。
大法院は、この社員が正社員と同じ業務に当たっていたことや、財団側が社員に対し、特別な事情がない限り正社員として採用されると繰り返し話していたこと、主要な業務を総括するポストにあったことなどから、「再契約により正社員になることが十分期待されていた」と判断しました。
大法院はそのうえで、「法律の立法趣旨は、期間制労働契約の濫用を防止することによって労働者の地位を確保するというものだ。正規職への転換に対する正当な‘期待権‘が認められているのに、合理的な理由なく勤労契約終了を通告するのは不当解雇と同じだ」としました。
非正規職に「正規職転換期待権」という権利があることを初めて宣言したもので、今後、非正規労働者の正規職への転換を促進することが期待されています。

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