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北韓労働者の送還期限は今月22日まで 国連安保理決議

ニュース2019-12-12
北韓労働者の送還期限は今月22日まで 国連安保理決議

北韓労働者の雇用を禁止する国連安全保障理事会の制裁決議に基づき、国連加盟国が北韓労働者を送還しなければいけない期限が10日後に迫っています。
国連安保理は2017年12月、北韓がICBM=大陸間弾道ミサイル「火星(ファソン)15」を発射し国連安保理決議に違反したとして、北韓労働者を2019年末までに送還するよう規定した対北韓制裁決議2397号を採択しました。
履行期間は決議案採択から24か月で、ことし12月22日が期限となっていて、国連加盟国は送還の履行結果を来年3月22日までに最終報告しなければなりません。
とくに、中国で外貨稼ぎをしている北韓労働者は、その規模が正確に把握されておらず、どこまで送還が履行されるかに注目が集まっています。
また、国連決議はビザの種類とは関係なしに、「金を稼いでいる」北韓国民を送還するよう規定していますが、金を稼ぐ形態までは規定していないため、北韓労働者が送還されないケースも発生するのではないかと見られています。
加盟国は、制裁履行実績をまとめて来年3月22日までに国連に提出しなければいけないため、中国が制裁決議を忠実に履行したかどうかは、来年3月下旬以降になって本格的に議論される可能性が高いものと見られます。

[Photo : YONHAP News]

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