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特別番組

7. 堕胎罪、66年ぶりに廃止決定

2019-12-31



堕胎罪が1953年の制定から66年ぶりに廃止されることになりました。
憲法裁判所で4月に、自己堕胎罪と同意堕胎罪を規定している刑法296条と297条について、違憲決定がなされました。
自己堕胎罪を規定した刑法296条は、妊娠中の女子が堕胎したときは、1年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金を科すと定めています。
また、同意堕胎罪を規定した刑法297条は、妊娠した女子の嘱託を受け、またはその同意を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処すると定めています。
憲法裁判所は違憲決定について、刑法296条と297条は胎児の保護という公益を重視するあまり妊娠中の女性の自己決定権を侵害しているとしました。
女性が自ら判断する権利を重んじた判断とみられます。
また、母子保健法では一定の条件を満たせば医師は人工中絶を行えると定めていて、刑法と母子保健法の整合性も考慮されたとみられます。
韓国保健社会研究院によると、韓国では年間およそ5万件の人工中絶が行われていると推定されています。
憲法裁判所は、刑法296条と297条が改正されない場合、2021年1月から効力を失うと宣告しました。

Photo : KBS News

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