横領や収賄などで有罪判決を受けていた李明博(イ・ミョンバク)元大統領に対する上告審で、最高裁判所にあたる大法院は上告を棄却して改めて懲役17年を言い渡し、李元大統領は再び収監されることになりました。
大法院は29日、特定犯罪加重処罰法で、収賄などの疑いで起訴された李元大統領の上告審で、懲役17年と罰金130億ウォン、追徴金およそ57億8000万ウォンを言い渡した控訴審の判決を支持し、刑が確定したことを明らかにしました。
李元大統領は、1992年から2007年にかけて、自身が実質的に所有していた自動車部品会社「ダス」を通じておよそ349億ウォンを横領したほか、「ダス」のアメリカでの訴訟費用をサムスン電子に肩代わりさせるなどしておよそ110億ウォンを受け取った収賄罪に問われていました。
第1審では、16件の嫌疑のうち7件が有罪とされ、懲役15年と罰金130億ウォン、追徴金82億ウォンが言い渡されました。
次の控訴審では、検察が国民権益委員会から情報や資料を受け取って、サムスン電子から訴訟費用の名目で受け取った金がさらにあることを確認し、51億ウォンを追加しました。
結果的に有罪として認められた収賄額も増えて、懲役17年と罰金130億ウォン、追徴金およそ57億8000億ウォンが言い渡されました。
李元大統領は、控訴審の判決の直後に裁判所の保釈取り消しの執行停止決定により保釈されていましたが、今回、上告審でも実刑が言い渡されたことで、再び収監されることになりました。