太平洋戦争中の元徴用工被害者への賠償請求訴訟で、最高裁判所に当たる大法院の判決に従って韓国内資産の差し押さえ命令を受けた三菱重工業が、差し押さえ手続きの差し止めを求めて「再抗告」しました。
三菱重工業側は、「元徴用工の財産権問題は、1965年の韓日請求権協定で完全かつ最終的に解決された。 政府間のやりとりの現状なども踏まえ、再抗告した」と明らかにしました。
元徴用工訴訟をめぐっては、元徴用工や遺族らが2012年10月、韓国の裁判所に三菱重工を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こし、大法院は2018年11月、三菱重工に対し、1人あたり最大で1億5000万ウォンの慰謝料を支払うよう命じる判決を出しました。
しかし、三菱重工が判決を履行しようとしないことから、大田(テジョン)地裁は、三菱重工の韓国国内にある商標権2件、特許権6件を差し押さえ、差し押さえた韓国内資産の強制売却を命じましたが、三菱重工は、命令を不服として、去年12月に即時抗告しました。
これについて大田地裁はことし2月9日、特許権に関する差し押さえ命令に対する三菱重工の即時抗告を棄却していました。