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運転免許のない人が電動キックボードに乗ることを禁止する「道路交通改正法」が13日から施行されます。
警察庁は11日、 運転免許を持つ人だけが、電動キックボードに乗れることなどを盛り込んだ「道路交通改正法」が、13日から施行されると発表しました。
これまでは、13歳以上であれば、運転免許がなくても電動キックボードに乗ることができましたが、今回の法改正によって、運転免許がない人が電動キックボードに乗ったことが摘発された場合、10万ウォンの罰則金が科されます。
ほかにも、ヘルメットを着用しなかった場合2万ウォン、2人以上が一つのキックボードに乗った場合4万ウォンの罰則金が科されることになります。
韓国では、電動キックボードを貸し出すシェアリング事業が各地で展開され、街なかで、シェアリング電動キックボードを利用する人が増えていますが、それに伴って電動キックボードによる事故も急増しています。
警察庁など関連部処は、電動キックボードを安全に利用できるよう、政府レベルで広報活動を行う方針です。