元慰安婦被害者らが日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、今年1月、日本政府に賠償を命じた判決を受けて、原告らが賠償金を受け取るために、韓国にある日本政府の財産リストを公開するよう申し立てたのに対し、ソウル中央地裁は9日、日本政府に対し、韓国国内にある財産リストを、期日内に提出するよう命じる決定を下しました。
この問題について裁判所は、主権国家は他国の裁判権に服することはないという国際法上の主権免除の原則の例外になるとし、日本政府の賠償責任を改めて強調しました。
そのうえで、強制執行したあと、発生し得る韓日関係の悪化は、行政府の領域であり、司法府はその責任領域の外にいると指摘しました。
裁判所は、今回の決定文を日本政府に送達しましたが、今回も日本側は一貫して無視する態度をとるものとみられ、この場合、慰安婦被害者らは、韓国の金融機関にある日本政府の財産の照会を申請できます。
慰安婦被害者12人は、韓国の裁判所に日本政府を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こし、裁判所はことし1月8日に原告一人当たり1億ウォンの賠償支払いを命じる判決を言い渡しました。