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政治

行政安全部長官の弾劾訴追 憲法裁判所で審理始まる

Write: 2023-02-09 14:29:47Update: 2023-02-09 14:45:49

行政安全部長官の弾劾訴追 憲法裁判所で審理始まる

Photo : YONHAP News

国会で8日に可決した、行政安全部長官に対する弾劾訴追の議決書が9日、憲法裁判所に送られ、審理が始まりました。  
 
最大野党「共に民主党」など野党3党は、合わせて159人が亡くなった梨泰院の転倒事故のずさんな対応の責任を問うとして、李祥敏(イ・サンミン)行政安全部長官に対する弾劾訴追案を8日、国会本会議に共同で提出し、訴追案は即日可決されました。
 
李長官は、憲法裁判所の弾劾審判が終わるまで、職務停止になります。
 
李長官と同じく与党「国民の力」に所属する、金度邑(キム・ドウブ)国会法制司法委員長は、李長官の弾劾訴追の議決書を、9日午前10時に憲法裁判所に提出しました。
 
金委員長は、国会法にもとづき、憲法裁判所の弾劾審理で検察官役となる「訴追委員」を務めることになります。
 
与党が、国会で訴追案が可決された翌日に、憲法裁判所に議決書を提出したのは、李長官の職務停止期間が長くなることを避けるためとみられます。
 
憲法裁判所は、議決書を受け付けた日から180日以内に結論を出さなければなりません。
 
裁判官9人のうち7人以上が出席し、そのうちの6人以上が賛成すれば、弾劾が決まります。
 
しかし、2人の裁判官の任期がそれぞれ3月と4月に終わることから、後任の人事が行われる予定ですが、国会の人事聴聞会を経なければならず、速やかに任命されるかどうかは不透明です。
 
現在、9人の裁判官のうち、6人は革新系とされ、残る3人は中道保守系とされています。
 
任期が終わる2人はそれぞれ中道保守系と革新系とされていて、憲法裁判所の採決は、1票あるいは2票の差が結果を左右することが多いことから、後任人事によって判断が変わる可能性があるという見方が出ています。
 
閣僚の弾劾の要件として、憲法は、「職務を行ううえで、憲法や法律に反したことがある場合」と定めています。
 
このため、李長官が事故への対応において、罷免に値するほど憲法や法律に違反したかどうかが、弾劾審理の争点となりそうです。

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