男性にのみ兵役を義務づけた法律について、憲法裁判所が憲法に違反しないという判断を改めて示したことがわかりました。
兵役法の第3条第1項では「大韓民国の国民である男性は、兵役の義務を誠実に遂行しなければならず、女性は志願により現役および予備役としてのみ服務することができる」と定めています。
法曹関係者が2日に明らかにしたところによりますと、この条文について、憲法裁判所は先月26日に、裁判官の全員一致の意見で「合憲」と決定しました。
憲法裁判所は、「集団としての男性と女性は、異なる身体的能力を保有しており、徴兵制が存在する70余りの国の中で女性に兵役の義務を課している国は極めて限られている」とし、「兵役義務条項は、平等権を侵害せず、憲法に違反しない」と判断しました。
憲法裁判所はそのうえで、「将来的には、少子化による軍の人的資源の不足などを考慮し、女性にも兵役を義務付けることや、徴兵制から募兵制への切り替えに向けた法律の制定に関する議論が検討される必要があると予想される」としています。
この裁判は、兵役義務を履行中の男性や、兵役義務を履行しなかったために懲役刑を言い渡された男性らが起こしたもので、憲法裁判所が男性にのみ兵役を義務づけた法律について判断を示したのは2010年と2014年に続いて今回が3回目で、いずれも合憲と判断しています。