メニューへ 本文へ
Go Top

対馬から盗まれた仏像 控訴審で日本への返還命じる

Write: 2023-02-01 15:31:52

長崎県対馬市の観音寺から韓国人の窃盗犯によって韓国に持ち込まれた仏像の所有権をめぐる訴訟の控訴審判決で、大田(テジョン)高裁は1日、日本への返還を命じました。原告である韓国・浮石寺(プソクサ)への引き渡しを命じた1審判決を覆したことになります。 判決を受けて、原告の韓国の寺側は、最高裁判所にあたる大法院に上告する意向を示しました。
 
裁判所は、仏像が略奪された文化財だとしても、所有者が所有意志を持って長期間所有した場合、取得時効が認められると判断しました。
 
問題となった「金銅観音菩薩坐像」は、日本では「観世音菩薩坐像」と呼ばれる、高さ50.5センチ、重さ38.6キロの高麗(コリョ)時代の仏像です。
 
日本の観音寺から2012年10月に盗まれ、韓国に持ち込まれ、浮石寺が所有権を主張し、法廷争いが続いていました。
 
2017年1月の1審では、いくつかの記録などをもとに浮石寺側の主張を認める判決を言い渡しましたが、検察の強制執行停止申請が認められ、仏像は大田国立文化財研究所に保管されています。
 
去年から観音寺も、被告側の補助参加人として、仏像の所有権を主張しました。
 
観音寺を創設した僧侶が、1527年に朝鮮から日本に戻った際に、仏像を譲り受けて持ち込み、1953年に観音寺が法人化したあと、60年間所有してきたため、取得時効が認められると主張しています。

大田高裁は、観音寺の主張を認めるとともに、「民事訴訟は所有権に関し判断するだけだ」とした上で、「日本への仏像返還は韓国政府が国際法などの趣旨を考慮して扱う必要がある」と付言しました。

判決後、原告側の弁護士は高裁の判断を不服として、大法院で争う意向を示しました。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >