女性の人工妊娠中絶を処罰してきた堕胎罪の改正をめぐる議論が、1953年に関連の条項が制定されて以来初めて、本格的に始まります。
政府は7日、妊娠14週まで人工妊娠中絶を認める内容の刑法改正案と、母子保健法の改正案を告示します。
改正案では、性犯罪の被害者などの場合、妊娠24週まで中絶が認められる社会的・経済的理由についても新たに盛り込まれたということです。
憲法裁判所は去年4月、胎児が母体を離れても独自に生存できる妊娠22週前後までは、中絶が認められる余地があるとの意見を提示し、妊娠14週までは、無条件で中絶を認めるべきとする立場を示していました。
政府の改正案は、こうした憲法裁判所の判断を受けての措置とみられます。
一方、堕胎罪の廃止を求めていた女性団体は、政府の改正案について、新たな処罰の基準を設けたに過ぎないと批判しました。
これを前に、法務部の諮問機関は去年8月、女性の妊娠・出産に対する自己決定権を保障するために堕胎罪の廃止を勧告しましたが、受け入れられませんでした。
憲法裁判所は国会に対し、ことし12月31日までに堕胎罪の条項を改正するよう命じています。