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二つ目の公示送達効力が発生 三菱重工の資産現金化 

Write: 2020-12-29 12:55:12

Thumbnail : YONHAP News

太平洋戦争中の元徴用工被害者への賠償金支払い訴訟で、大法院の判決に従って差し押さえられた三菱重工業の韓国内資産の現金化のための強制売却手続きで、差し押さえ命令決定書を三菱重工業が受け取ったと見なす「公示送達」の効力が29日午前0時をもって生じました。
差し押さえ命令決定書の公示送達の効力が生じれば、裁判所は、現金化の命令を出すかどうかを決めることができます。
公示送達とは、当事者に届けなければならない書類を裁判所で保管していることを知らせ、ホームページなどで一定期間公開することによって、相手に届いたとみなす送達方法です。
差し押さえた資産の強制売却を決めるには、当事者の意見を聞く審問書と、差し押さえ命令決定書の送達が必要で、審問書のほうは先月10日に公示送達の効力が生じています。
元徴用工や遺族らは2012年10月、韓国の裁判所に三菱重工業を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こし、大法院はおととし11月に1人あたり最大で1億5000万ウォンの慰謝料を支払うよう三菱重工業に命じています。
しかし、三菱重工業が判決を履行しようとしないことから、原告側は去年3月、三菱重工業の韓国国内にある商標権2件、特許権6件を差押え、去年7月には差し押さえた韓国内資産の強制売却命令を申し立てていました。
この債権額は合わせて8億400万ウォンです。
日本のメディアが報じたところによりますと、三菱重工業は29日、差し押さえ命令を不服として、即時抗告する方針を示したということです。
裁判所が現金化の命令を出すことを決めれば、鑑定評価、競売、売却代金の支給、配当などの手続きを踏むことになりますが、そうなる場合、日本政府の反発は必至で、外交的対立が今まで以上に深まることが懸念されます。

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