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ライフスタイル

ある夫婦の話-50年別居で離婚

2016-05-11

玄海灘に立つ虹

ある夫婦の話-50年別居で離婚
今日は先週話題になっていたあるご夫婦の話をしようと思います。何で話題になっていたか、新聞の記事にはこんなタイトルがついていました。
「結婚直後から50年間別居をしていた70代の夫婦、離婚時の財産分割20%」ようするに50年間も別々に暮らしていたのに離婚するときには財産を分割を認めた家庭裁判所の判決に人々の注目が集まったのです。
ソウル家庭裁判所は 妻(75歳)が夫 (77歳)を相手取っておこした離婚、慰謝料および財産分割請求訴訟で
「両者は離婚し、夫は妻に慰謝料5千万ウォン、ならびに財産分割で2億ウォンを支払い、子供2人に対するこれまでの養育費として8千万ウォンを払うように」
という判決を言い渡しました。この話、最初人々はこんな風に考えました。
50年間も別々に暮らしていたなら、事実上はもう他人。そんな夫婦が離婚しても財産分割が可能なんだろうか?
このご夫婦、1962年に結婚しますが、結婚するとすぐに夫は軍隊に入隊します。そして除隊後は妻を田舎に残したままソウルに上京します。そしてソウルで職をみつけ、ここで他の女性と暮らし始め、そのまま50年が過ぎます。では田舎の実家に残った妻はどうしたかというと、夫は10人兄弟の長男でした。そこで夫の代わりに9人の兄弟の面倒を見てきました。さらに夫との間に生まれた二人の息子も女で一つで育てます。妻は夫の名義になっていた土地を耕作して、そこから出てくる所得で夫の兄弟と自分の2人の息子を扶養してきました。
慰謝料、そして2人の子供に対する養育費については当然だとしても、財産分割というのは普通、原則的に夫婦で一緒に作った財産に対して行われるのではないかと言う点から裁判所の判決に関心が集まりました。これに対して裁判所は
分割対象の財産の大部分を占める夫所有の土地は夫が婚姻前に取得した財産であり、婚姻後は妻が財産税などを納付して耕作、管理してきたので財産の維持、ないし増殖に協力したものと認められる。ただしその程度が実質的には大きくはないので20%の分割を認める
という判決でした。判決の陰に隠れていたこの夫婦の50年の人生。特に一人で夫の兄弟と2人の息子を育て上げたというこの妻の人生はまさにテレビドラマに出てきそうな人生です。「事実は小説よりも奇なり」という言葉がありますが、まさにそんな話でした。

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