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ライフスタイル

食堂衛生ガイドライン

2018-10-23

玄海灘に立つ虹

ⓒ KBS News

8月にビュッフェ形式の大手飲食チェーン店が陳列台に並べた調理済み食品を再度利用していることが発覚して社会問題になりましたが、これを受けて17日、食品医薬品安全処が「ビュッフェ飲食店等の衛生ガイドライン」を発表しました。同処はこのガイドラインを全国の飲食店に配布して教育を強化するとしました。

ガイドラインによると、食品接客業者は食品衛生法により、消費者の食べ残しや陳列された飲食物を再び使用することは原則できません。これに違反すると15日から3カ月の営業停止処分が下されます。ただし例外もあり、調理していない野菜(サニーレタスエゴマの葉、プチトマトなど)や皮のついた果物(みかんなど)は一度消費者に提供したものであっても(ビュッフェの場合は陳列台に並べた時点を指す)、消費者が手をつけなかった場合は洗ってから使用してもいいことになっています。また、キムチなどは各テーブルで容器などから消費者がとって食べるシステムになっている飲食店が多いのですが、この場合も、容器が蓋つきであってトングのような取り分ける道具が添えられていれば、同じものをほかの消費者に提供してもいいと明記されました。飯もこれに従います。

同処がガイドラインを発表したことにより、詳細な事項についての批判や解釈に誤解が生じるなどの問題も発生しています。同ガイドラインによると「乾燥した加工食品のうち、消費者が選んで食べるよう陳列されたもの」は再利用可能となっていますが、これにパン類も含まれているため、加工されておらず洗って使用できるものに限るべきではないかとの声が上がっています。また、限定的な提供方法を示しつつキムチが再利用可能とされていることから、皿に入れて提供されたものも再利用できると誤解する消費者も多いようです。さらに、日本では「韓国で残り物の再利用が合法化された」とのフェイクニュースがインターネットで拡散されており、これを韓国の経済新聞のネット版で問題視しています。

これらの問題が起きているのは、ガイドラインが例外を多く設けたことによるものと考えられます。飲食店や消費者の混乱も大きいので、詳細な説明はしつつも例外はなるべく少なくした方がいいのではないかとの声もあがっています。

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