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ライフスタイル

臨時公休日

2014-05-27

玄海灘に立つ虹

臨時公休日
6月4日水曜日は第6回全国同時地方選挙のため、「臨時公休日」となります。
韓国では1990年に施行された「官公署の公休日に関する規則」により、公休日が①日曜日②国慶日(三一節、光復節、開天節)③1月1日④旧正月含めた前後3日⑤釈迦誕生日⑥子どもの日⑦顕忠日⑧秋夕を含めた前後3日⑨キリスト誕生日⑩その他政府が随時に定める日――と決められています。6月4日の投票日は、このなかの⑩に該当する臨時公休日です。
臨時公休日とは随時国務会議の審議および議決を経て指定、施行される公休日で、大統領選挙、全国同時地方選挙のほか大統領就任の日、国葬が執り行われる日なども念頭に置いて制度が作られました。しかし、大統領就任式の日や国葬の日は現在ではあまり臨時公休日にはなりません(大統領就任日が公休日になったのは、金泳三元大統領が最後)。一方で、ごく稀にこれら以外の日が臨時公休日になることがあります。たとえば、現制度前の1988年9月7日はソウルオリンピックの開幕式ということで公休日となり、現制度になってからも、2002年7月1日はワールドカップ開催成功記念の公休日でした。
臨時公休日を含めた公休日は基本的に官公庁と公的教育機関に適用される制度ですが、多くの民間の会社でもこれに準じています。特に、選挙に関しては「雇用主は勤労者が投票のための時間を要求することができる旨を投票日7日前から3日前までの間にインターネットホームページ、社報、社内掲示板などを通して知らせなければならない」との規定もあり、大部分が会社を休みとするか社員の意思で休めるようにしています。今回は投票日直後の金曜(6月6日)が法定公休日ということもあり、5日に有給休暇をとると5連休が実現します。そのため、今月30日、31日に設定されている事前投票(期日前投票)で投票を済ませてしまおうと考える人が多いようで、「臨時公休日」と同様に「事前投票」もインターネット検索ワードのランキング上位に上がっています。

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