写真 : 1948.7.17 制憲憲法の公布
ⓒ NATV大韓民国憲法の制定
1948年7月17日、大韓民国憲法が公布された。公布当時の憲法は国民の主権と自由、平等の原理に基づき、全体で10章、103カ条で構成されていた。その後、1987年まで9回にわたって改正を経た憲法は、民主共和国の韓国社会の秩序を維持する重要な役割を果たしてきた。
1948.7.12 大韓民国憲法の前文
ⓒ National Archives of Korea憲法で「大韓民国は民主共和制」であることを宣言する
大韓民国憲法は前文で「3.1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に立ち向かった4.19民主理念を継承する」と明記している。また、憲法第1章第1条には「大韓民国は民主共和国であり、大韓民国の主権は国民にあり、すべての権力は国民から発する」ことを明確にしている。
1988.12.27 憲法裁判所の開庁式
ⓒ e映像歴史館憲法裁判所、憲法の時代的精神を映し出す
1988年に設置された憲法裁判所は、法律の違憲審判などに関する審判を担う機関で、国家権力から国民の基本権を守り、社会的な葛藤を調整する。憲法裁判所はこれまで戸主制の憲法不合致決定、軍事政権の時代にあった大統領緊急措置に対する違憲決定、金融実名制緊急財政経済命令に対する判決、植民地支配時代に親日活動で蓄えた親日財産の没収規定に対する合憲判決、大統領弾劾審判などについて憲法に基づいた判断を下し、近代韓国の精神を映し出してきた。韓国の憲法はさまざまな苦難を乗り越えて成長してきた韓国社会とともに変化し、進化してきた。