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ライフスタイル

特定人物の名がついた法律、法案

2016-05-24

玄海灘に立つ虹

特定人物の名がついた法律、法案
このところ、メディアなどにおいて特定の人物の名前で呼ばれる法案が増えており、これらはどれも社会的影響の大きいものばかりです。ここで整理してみましょう。
・キム・ヨンラン法(不正請託および金品等の授受の禁止に関する法律)
公職者とその配偶者が、職務に関係なくても100万ウォン以上の金品を受け取る場合、対価があるかどうかにかかわらず刑事処罰を受ける。元大法官(最高裁判所判事に相当)であるキム・ヨンラン西江大学教授が提案。3月に成立し、9月28日に施行される予定だが、内需不振を招く可能性があるということで朴槿恵大統領と与党が同法案の改正を検討し、物議をかもしている。
・テワン法(殺人罪の公訴時効の廃止にかかわる刑事訴訟法改正案)
1999年5月、大邱でキム・テワンくん(6歳)が硫酸をかけられる事件が発生し、テワン君は49日後に死亡。2014年7月に同事件は時効を迎えた。この事件がきっかけで殺人罪の公訴時効を25年から廃止へと変更する法案が出され、15年7月に国会通過、同月に公布された。しかし、2000年以降の事件にのみ適用されることになり、テワン君の事件の時効成立は変わらず。
・ユ・ビョンオン法(犯罪収益隠匿の規制および処罰等に関する法律の改正案)
14年4月のセウォル号事故の責任者とされた同船舶の運営会社会長ユ・ビョンオンが死亡し、財産を追徴することができなくなり、遺族への補償を税金で充当しなければならなくなった。このことから、補償が必要な事態が発生した際、すでに責任者の財産が相続されていても、それを差し押さえることができるよう法改正された(14年11月施行)。
・シン・ヘチョル法(医療事故被害救済および医療紛争調停法)
14年10月、歌手のシン・ヘチョルが医療事故により死亡。医療事故で損害賠償請求をする場合、医療行為の過程で事故があったことを被害者側が立証しなければならなかったが、医療行為について被害者側が詳細に知るには限界があるということで、被害者側が医療機関の同意なしに医療紛争調停の手続きを始めることができるようになる(今月国会本会議を通過し、12月に施行の見込み)。効果のいかんが疑問視されている。
・チャン・グレ法(非正規職保護法案)
非正規労働者保護のため、現行2年以内である非正規雇用契約を、35歳以上の場合4年以内まで引き延ばすよう改正する法案。しかし、正社員の増加にはつながらないとの指摘あり。漫画「ミセン」の主人公チャン・グレが非正規労働者であることから、この通称がつけられた。
このように、社会的注目度の高い法案に対しては、法整備のきっかけとなった人物名や、その時代に法整備の必要性を訴えかけるような人物の名前をとった通称をつけられることが多々あります。日本のリスナーのみなさんも、「人名+法案」のスタイルをインターネットなどのニュースで見かけたら、ぜひ一度その背景もチェックしてみてください。

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