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弾力的労働時間制度

2018-11-25

ニュース

ⓒYONHAP News

労働組合の全国中央組織である民主労総=全国民主労働組合総連盟は21日、全国規模のストライキを行いました。

民主労総は、△積弊(積もり重なった弊害)の清算、△社会の大改革、△弾力的労働時間制度に関連した労働法改悪の中止、などを求めています。

民主労総は今月10日、全国労働者大会を開き、現政権の労働政策は財閥に有利な方向に後退しており、労働問題と関連した当初の公約は失踪し、積もり重なった弊害は清算されないままになっていると主張し、21日に全面ストライキを行う計画を表明していました。

民主労総は、弾力的労働時間制度の単位期間拡大反対を主要要求事項として掲げています。

弾力的労働時間制度は週52時間労働制度の導入とともに懸案として浮上しました。

勤労基準法で定める労働時間は1日8時間、週40時間です。

時間外労働は週12時間まで認められ、労働時間の上限は週52時間です。

一方、弾力的労働時間制度は、使用者は変形労働時間制を採用することができます。

変形労働時間制とは一定の期間につき1週間当たりの平均所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、1週40時間または1日8時間の法定労働時間を超えて労働させることを可能とする制度です。特に、繁忙期と閑散期のある事業において繁閑の時期がおおむね特定されている場合に利用される制度です。

労働時間を月や年単位で決め、週40時間または1日8時間を超えていても、残業代を支払わないという制度です。

一定期間の平均で労働時間を算定するためです。

現行の弾力的労働時間制度の単位期間は3カ月となっていますが、国会では単位期間を6カ月、または1年に拡大するための審議が進んでいます。

使用者側は、最低賃金引上げ、週52時間労働制度の導入で、人件費負担が大きく増えたとして、弾力的労働時間制度の単位期間を6カ月以上に拡大することを求めています。

一方の労働者側は、弾力的労働時間制度の単位期間を拡大すると労働時間が増えても賃金はかえって減ることになり、最低賃金引上げや週52時間労働制度導入の意味がなくなるとして反対しています。

政府は、労使政の社会的対話機構である経済社会労働委員会で対話を通じて問題を解決していきたいとしていますが、労働者側は弾力的労働時間制度の単位期間拡大に反対していて、中でも民主労総は強く反発、経済社会労働委員会への参加自体を拒否しています。

この問題は労使の利害が複雑に絡んでいて、妥協点を見出すのは容易ではないとみられます。

政府としては、労働者側の要求を無視することもできず、だからといって、使用者側の要求に耳を閉ざすこともできない状況です。

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