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論点

朴槿恵前大統領の実刑を破棄、大法院が審理差し戻し

2019-08-31

ニュース

ⓒYONHAP News

前大統領、朴槿恵(パク・クンヘ)被告ら3人が起訴された、いわゆる国政介入事件で、最高裁にあたる大法院は29日、3人に対する二審判決をそれぞれ破棄し、審理をソウル高等裁判所に差し戻しました。

朴槿恵被告は収賄罪などで起訴され、二審で懲役25年、罰金200億ウォン、およそ17億4千万円の実刑判決が言い渡されました。

金命洙大法院長は、朴槿恵被告の一、二審の量刑などについて誤りがあるとして、差し戻しの理由を述べました。

金大法院長は、一、二審は収賄罪と職権乱用および強要罪などを分離せずに量刑を言い渡したと指摘しました。

公職選挙法は、大統領を含む公職者に適用される特定犯罪加重処罰に関する法律に基づいて、収賄罪についてはほかの犯罪と分離して量刑を言い渡すよう定めています。

収賄罪の量刑は選挙権と被選挙権の制限と直接的に関係があるためです。

収賄罪と職権乱用および強要罪などを分離して量刑を算定すれば、朴槿恵被告の量刑はさらに増える可能性があります。

一方、贈賄罪などに問われたサムスン電子副会長の李在鎔(イ・ジェヨン)被告については、朴前大統領と共謀した罪で起訴された支援者のチェ・スンシル被告の娘への馬術競技用の馬の提供や、チェ・スンシル被告の親族が設立した「韓国冬季スポーツ英才センター」への資金提供を、前大統領への不正な請託に対する見返りだったと認定しました。

二審では、チェ・スンシル被告の娘への馬の提供について、所有権ではなく使用権を提供したものだとして、馬の購入費用34億ウォンではなく、使用料だけを贈賄額と認めました。

大法院は、チェ・スンシル被告が私物化していた財団、冬季スポーツ英才センターへ提供した16億ウォンについても、朴前大統領への不正な請託に対する見返りだったと認定しました。

李在鎔被告は、一審では実刑判決が言い渡され、二審では贈賄罪、横領罪、犯罪収益隠匿罪などで、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡され、釈放されました。

大法院が馬の購入費用や財団への資金提供を贈賄と認めたことで、贈賄額は大きく増え、量刑に影響が及ぶ可能性もあります。

李在鎔被告は執行猶予で釈放されましたが、馬の購入費用34億ウォンが贈賄額に含まれると贈賄額は大きく増えることになり、再び拘束される可能性も排除できません。

サムスン電子の事実上のトップの李在鎔被告が拘束されると、日本の輸出規制強化とも関連して、経済界に大きな影響が出るとみられています。

チェ・スンシル被告については、大法院は二審で有罪とされた強要罪など一部の嫌疑について無罪と判断し差し戻しましたが、量刑は大きく変わらないものとみられます。

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