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政治

「小泉首相の靖国参拝は違憲」 福岡地裁判決

Write: 2004-04-07 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

小泉首相の靖国神社の参拝をめぐって日本の宗教関係者らが慰謝料の支払いを求めていた訴訟で、福岡地方裁判所は7日、訴えは退けたものの、靖国神社参拝は憲法違反だとする初めての判断を示しました。この訴訟は、九州と山口などの戦没者の遺族や仏教、キリスト教関係者ら200人余りが、2001年の8月、「小泉首相が靖国神社を参拝したことは憲法が定めた政教分離原則などに違反し、信教の自由を侵害され、精神的な苦痛をこうむった」として、小泉首相と国に、1人10万円の慰謝料の支払いを求めていたものです。判決で、福岡地方裁判所の亀川清長裁判長は、小泉首相の参拝について「内閣総理大臣小泉純一郎と記帳していることなどから職務で行ったものだ」と指摘しました。そのうえで「原告らの信教の自由を侵害したとはいえない」として訴えそのものは退けましたが「靖国神社の参拝は総理大臣の職務として行ったもので、憲法が禁止する宗教的活動にあたる」と述べて憲法に違反するという判断を示しました。小泉首相の靖国参拝をめぐっては、東京や大阪など全国6か所で同じ訴訟が起こされていますが、憲法違反の判断が示されたのはこれが初めてです。
これについて韓国外交通商部の関係者は、「判決とは関係なく首相の靖国参拝は中止されるべきだ」と話しています。

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