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憲法裁「公共施設での喫煙制限は合憲」

Write: 2004-08-27 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

憲法裁判所は、「公共施設での喫煙を制限している国民健康促進法の施行規則は、喫煙者の幸福追求権を侵害している」として出されていた訴えについて、裁判官全員一致で合憲の決定を出しました。決定文は、「憲法上、健康権と生命権が認められており、これらは喫煙権や幸福追求権、私生活の自由より上位にある基本的権利だ」としています。そして、「喫煙は、非喫煙者の基本権を侵害するだけでなく喫煙者自身を含む国民の健康を害し、空気を汚染して環境を害するという点で、国民共同の公共福利にかかわる」として、公共福利のため個人の自由と権利を制限できるようにした憲法にもとづいて喫煙行為を法律で制限できると強調しました。去年7月、訴訟を起したこの男性は、「地方自治体は、歳入の30%ほどをタバコ関連の税金でまかなっているうえ、喫煙はストレス解消など精神的な健康保持にも役立っている。それにもかかわらず、すべての喫煙者を犯罪者扱いし、不利益を与える条項は、憲法に違反している」と主張していました。

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