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「小中等教育法の体罰は違憲」市民団体提訴へ

Write: 2004-09-21 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

市民団体の「正しい教育のための全国の父兄会」は、21日、体罰を認めている今の小中等教育法は、憲法の幸福追求権と人格権を侵しているとして、違憲訴訟を憲法裁判所に起す方針を明らかにしました。「正しい教育のための全国の父兄会」は、21日、ソウル鐘路区の憲法裁判所前で記者会見し、「法律で体罰を認めている国は、世界中で韓国だけだ」として「体罰を認めている小中等教育法の第18条第1項と、施行令の第31条第7項は、憲法の幸福追求権と人格権、平等権、身体の自由、教育を受ける権利を侵害している」と主張し、近く訴訟を起すと発表しました。小中等教育法の第18条第1項は、「教育上、必要な場合は、法令と学則が決めた範囲内で、生徒を懲戒または、そのほかの方法で指導できる」としており、施行令第31条第7項は、「教育上、不必要な場合を除いては生徒に身体的苦痛を与えないことばなどの方法で指導しなければならない」としており、このことは逆に必要な場合は体罰も認めるとする根拠となっています。

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