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韓国人被爆者 日本に行かなくても手当申請可能の判決

Write: 2004-09-29 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

韓国人の原爆被爆者は、本人が直接日本を訪れなくても代理人を通じて援護手当を申請できるという日本の裁判所の判決が出ました。長崎地方裁判所は、28日、今年7月に78歳で亡くなった韓国人被爆者、チェ・ケキョルさんが、長崎市長を相手取って起した援護手当支給申請却下処分の取り消しを求めていた訴訟で、原告勝訴の判決を出しました。判決は、「原告が、日本訪問が可能かどうかも調べずに手当申請を棄却したことは違法だ」としています。チェ・ケキョルさんは、今年1月、支援団体を通じて長崎市に被爆者援護手当を申請しましたが、居住地が長崎市内でないうえ、本人が日本に直接出向いて申請していないという理由で申請が却下されため、国内に住む被爆者と同様の援護が認められている在外被爆者を差別しているとして訴訟を起していました。

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