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国際

釜山在住男性に被爆手当 長崎地裁、請求の一部認める

Write: 2005-12-21 16:59:35Update: 0000-00-00 00:00:00

長崎で原爆を受け、その後、韓国に帰国した韓国人男性が、日本に住んでいないことを理由に健康管理手当の支給を打ち切られたのは不当だとして、未払い分の支給を求めていた裁判で、長崎地方裁判所は、長崎市に手当の一部と慰謝料を支払うよう命じました。この裁判は長崎で被爆し1980年に韓国に帰国した釜山市に住むチェ・スチョルさんが、日本に住んでいないことを理由に健康管理手当の支給が打ち切られたのは不当だとして、未払い分など950万円あまりを支払うよう日本政府と長崎市に求めていたものです。これについては2002年に大阪高等裁判所で「被爆者はどこに住んでいても被爆者としての資格がある」とする判決が出されていましたが、日本政府は「5年以上前の手当は時効が成立し、請求は無効だ」と主張していて、原告側が主張している24年間の未払いに対する判断が注目されていました。これについて長崎地方裁判所は「日本の法律に詳しくない海外の被爆者にとって、支給が打ち切られた時に異議を申し立てることは著しく困難で、時効の適用は許されない」として、1回の申請で手当を受け取ることができるのは、最長で3年間だったとして、昭和55年から3年分の手当と慰謝料の合わせて82万円余りを支払うよう長崎市に命じました。

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