衝動的な離婚をしないよう協議離婚をする際に、よく考える期間を設ける「離婚熟慮期間制度」が今月22日から義務付けられます。
最高裁判所にあたる大法院によりますと、協議離婚の手続きに関して改正された民法が今月22日に施行され、今後は、協議離婚をする際、よく考える期間を設けることが義務付けられます。
具体的には子どもがいる場合は3ヶ月、子どもがいない場合は1ヶ月となっています。
「離婚熟慮期間制度」は、ソウル家庭裁判所が2005年から試験的に実施しており、この制度を取り入れてから離婚を取り下げる割合が以前の2倍に増えています。
このほか、大法院は、離婚する前にカウンセラーとの相談を希望する夫婦には裁判所が委嘱した専門家から無料相談を受けることができる「離婚相談勧告制度」も設けることにしています。