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国際

「独島を領土から除外」日本の法令を発見

Write: 2009-01-03 13:58:24Update: 0000-00-00 00:00:00

「独島を領土から除外」日本の法令を発見

日本が終戦後の戦後処理の際、日本と領有権紛争が起きている東海に浮かぶ島、独島(日本でいう竹島)を自国の領土から除外した法令を公布したことが確認されました。
韓国海洋水産開発院(KMI)は、日本が戦後の1951年6月6日に公布した「総理府令24号」と、同じ年の2月13日に公布した「大蔵省令4号」でこのような内容を確認し、去年の大晦日に大統領府青瓦台に報告したと3日明らかにしました。
「総理府令24」は、朝鮮総督府の交通局共済組合所有の日本財産を整理するため制定した政令を施行するための細部事項をまとめたもので、日本に付属する島として、鬱陵島、独島、済州島を除外するとしています。
また「大蔵省令4号」は旧令によって共済組合などから年金を受け取る者のための特別措置法第4条3項にもとづいて付属する島を定めた命令で、鬱陵島、独島、済州島、千島列島、歯舞、色丹を除外するとしています。
これについて韓国海洋水産開発院の独島・海洋領土研究センターは「独島について日本が自国の島ではないと公式に認めた法律で、日本は少なくとも1952年のサンフランシスコ講和条約の前までは独島を自国の領土として認めていなかったことを裏付けている」としています。
研究センターは「日本の法令は去年7月に日本の外務省から受け取って確認したが、当時の文書には総理府令24号の部分が削除されていた」と述べました。
これについて外交通商部は「この法令は日本がアメリカ軍政下の時期に発表されたもので、日本政府の判断がどこまで反映されたものかや、法令の意味、領有権の紛争などに及ぼす影響などについて綿密に分析している」としています。

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