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国際

「独島」を領土から除外 日本の現行法令

Write: 2009-01-12 16:55:24Update: 0000-00-00 00:00:00

「独島」を領土から除外 日本の現行法令

日本の現行法令にも独島(日本で言う竹島)を領土から除外するという内容が明記されていることが分かりました。
外交通商部が12日に明らかにしたところによりますと、1960年に施行された「大蔵省令第43号」と1968年に施行された「大蔵省令第37号」は、独島を日本の領土から除外しているということです。
この二つの法令は、日本が戦後年金受給者の選定や日本が占領している地域の会社の整理などを目的に1951年に制定した「総理府令第24号」と「大蔵省令第4号」を改正したもので、今でも有効な法令です。
総理府令第24号と大蔵省令第4号には「日本の付属島嶼から鬱陵島と独島、済州島を除く」と明記されています。
外交通商部の関係者は、「51年に制定された総理府令第24号と大蔵省令第4号の独島関連部分は改正の過程でも変更されなかった。大蔵省令第37号と第43号がどのような意味を持つのか綿密な分析を行っているところだ」と述べました。
日本の外務省の関係者は、総理府令第24号と大蔵省令第4号で独島が領土から除外されたことについて、「問題の法令は、アメリカが日本を占領していた当時、日本政府の行政権が及ぶ範囲を示しただけで、日本の領土の範囲を示したものではない」と説明しています。
今回、日本が現行の法令でも独島を領土から除外していることが分かりましたが、これで日本の主張を無力化するのは難しいというのが大方の見方です。
一方、日本政府による海底資源の開発計画に関連し、日本の外務省は、開発計画の範囲に独島周辺海域は含まれていないことを明らかにしました。
麻生首相に随行して韓国を訪れた日本外務省の川村副報道官は11日、ソウルで連合ニュースとのインタビューに応じ、「資源エネルギー庁が作成している海底資源開発計画の素案には独島は含まれていないと理解している」と述べ、計画に独島が含まれているかのように見える地図を掲載した日本のマスコミの報道は間違いだと説明しました。

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