法務部は、二重国籍を持つ韓国人の韓国籍放棄を防ぐため、二重国籍を一定の条件の下で認めることにし、国籍法の改正案を13日に立法予告することにしています。
これまでの法律では、二重国籍を持つ人が満22歳までに、どちらか1つの国籍を選択しなければ、自動的に韓国籍を失うようになっていました。
しかし、国籍法の改正案によりますと、今後は、アメリカやカナダなど属地主義を認める国で生まれたことによって二重国籍を持った人の場合、満22歳になる前に韓国内では外国籍を使わないという誓約をすれば、生涯にわたって二重の国籍を維持することができます。
また、22歳になってからについては、外国籍を放棄した場合にのみ韓国籍を維持できます。
ただし、男性の場合は兵役を終えれば22歳を過ぎていても、外国籍を使わない誓約を書くことで二重国籍を持つことができます。
改正案はさらに、韓国人との結婚で移民してきた外国人や、外国の優秀な人材、韓国に帰国した65歳以上の外国籍韓国人なども、国内で外国籍を使わないことを誓えば外国籍を放棄しなくても韓国籍を得られるようにしました。
法務部の関係者は、「これまでは二重国籍者が国内で暮らしながらも外国人として登録したり、住民登録しないなどの方法で、納税などの義務から逃れることがあったので、こうした問題を防ぐために誓約を求めている」と説明しています。
今年の通常国会で改正案が成立すれば、来年上半期にも改正法が施行される見通しです。