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社会

人の胚の研究 憲法裁判所が合憲の判断

Write: 2010-05-28 11:26:58Update: 2010-05-28 11:26:58

人の胚の研究 憲法裁判所が合憲の判断

憲法裁判所は、人の胚などの作成と研究を認めている『生命倫理及び安全に関する法律』は憲法に反しないという判断を示しました。
憲法裁判所は27日、倫理学者や法学者、医師などを含む13人が、『生命倫理及び安全に関する法律』は人間の尊厳と価値を毀損しており、憲法に反しているとして判断を求めた違憲審判訴願で、「受精してから2週間以内の、まだ原始線条が形成されていない受精卵、胚は、まだ人間として見ることが出来ず、よって憲法が保障している生命権など人間の基本権の主体になることは出来ない」として、『生命倫理及び安全に関する法律』は憲法に反しないという判断を示しました。
憲法裁判所が合憲との判断を示したことから、この分野の研究がさらに活発になるものと予想されますが、宗教界は強く反発しています。
カトリック教会の関係者は、「すべての人間は初期の胚の段階を経て生まれるので、この段階を生命として認めないのは人間の生命全体を否定すること」だと述べました。

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