韓国と日本の代表的な弁護士団体は、日本の植民地時代に発生した韓国人被害者の権利救済に向けて協力することで一致しました。
韓国の大韓弁護士協会は、21日、日本の日本弁護士連合会とソウルで共同シンポジウムを開き、「日本政府は、旧日本軍による従軍慰安婦問題に対して公式に謝罪し、被害者個人に対する賠償を行うべきだ」として関連法律の立法を共同の課題として採択しました。
また、今回のシンポジウムでは、日本の植民地時代に強制労働を強いられた人々が受けた被害を救済することも当面の課題であり、植民地時代の諸問題に対する韓国と日本の認識の隔たりを縮めることも重要だということで意見が一致したということです。
両団体は、これを受け、共同研究を通じて得られた結果を国際社会や韓国と日本の政府、企業などに積極的に伝えるほか、両国の法廷で論争となっている問題についても共同研究を行う方針です。
大韓弁護士協会のイ・ミョンスク人権理事は、「今回の共同シンポジウムは、日本植民地時代に被害を被った人々の権利を救済するために、加害国である日本の弁護士が積極的に乗り出している点に大きな意味がある」と説明しています。