社会
「ケーブルTVの地上波再送信は中断を」 判決に波紋
Write: 2010-09-09 15:03:09 / Update: 2010-09-09 15:39:24
ソウル中央地方裁判所は8日、ケーブルテレビ会社が地上波放送を同時再送信する行為を差し止める判決を出し、ケーブル放送では地上波放送を観られなくなる懸念が出ています。
この裁判は、去年11月にKBS・MBC・SBSの地上波放送3社が、CJハロービジョン・C&M・HCN瑞草(ソチョ)放送など、ケーブルテレビ会社5社を相手取って著作権などの侵害停止と予防を求めていたものです。
裁判所は原告一部勝訴の判決を出しました。
この日の判決で、裁判所は、「ケーブルテレビ会社が地上波放送をリアルタイムで再送信することによって利益を得ていることや、一部変調していることなども考えると、独自の放送行為をしているとみることができ、これは地上波の同時中継放送権を侵害するものだ」として、原告側の主張を一部認めました。
ただ、ケーブルテレビによる再送信が著作権を侵害するという主張については、その番組を特定できなかったとして訴えを却下しました。
そして裁判所は、原告のテレビ3社の要求を受け入れ、訴状が受け付けられた翌日の去年12月18日以降加入した視聴者を対象にした再送信行為を差し止める判決を出しました。
現在、地上波放送の視聴は、全体のテレビ視聴世帯の80%に当たる1500万世帯がケーブルテレビを通じて行っていますが、今回の判決で、去年12月18日以降加入した50万世帯に対しては、今後地上波テレビの再送信が禁止されることになります。
しかし、これに対してケーブルテレビ側は、一部の加入者だけを区別して再送信を中断するのは技術的に不可能なため、結果的に全加入者に対して再送信を中断するしかないとしており、波紋が広がっています。
今回訴えられたケーブルテレビ会社、C&Mの関係者は、判決後の記者会見で、「ケーブルテレビの再送信が国民の普遍的視聴権を保証するための受信補助行為であることを認めなかった裁判所の判決は認められないが、全面的な再送信の中断や控訴するかどうかについては衆意を集めて判断する」と話しています。
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