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社会

養子縁組を許可制に 政府が家族法改正へ

Write: 2010-09-28 11:34:02Update: 2010-09-28 11:34:02

韓国では今後、養子縁組をする場合、裁判所の許可が必要となる見通しです。
法務部は27日、未成年者の養子縁組を、現在の申告制から許可制に改める方向で民法改正を進めていることを明らかにしました。
改正案は、未成年者を養子縁組する場合、養父母を対象に、犯罪経歴がないかなどを確認し、養父母としての資格があるかどうかを審査したうえで家庭裁判所が許可するというものです。
現行法では、未成年者の両親や祖父母の同意さえあれば、また保護施設に預けられた未成年者の場合は、申告さえすれば、養子縁組ができる仕組みになっており、悪用されるケースが往々にしてありました。このため法務部は今後、未成年者を養子縁組する場合、必ず裁判所の許可を得ることを義務付ける民法改正案を来年の上半期までにまとめ、国会に提出する方針です。
これと同じ民法改正案は前の第17代国会でも国会議員によって提出されましたが、会期満了で自動廃棄された経緯があります。

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