無分別な国際結婚が社会問題化しているなか、国際結婚の当事者がビザを申請する際に結婚について慎重に考える機会を与える「国際結婚熟慮制度」が導入される見通しです。
法務部は、結婚同居ビザの申請を制限することを柱とする「出入国管理法施行規則」の改正案を立法予告し、早ければ11月から施行すると29日明らかにしました。
改正案によりますと、国際結婚のために結婚同居ビザを申請し、審査当局によって発行が認められなかった場合、特別な事由がない限り、熟慮期間として設けられた6か月の間はビザを再申請することができません。
法務部は国際結婚を考えている人に結婚の意味についてもう一度真剣に考えてもらい、偽装結婚や人身売買など犯罪の手段として悪用されることを防ぐため、こうした制度を導入することになったと説明しています。