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社会

外国人労働者の転職回数制限 違憲審査を訴え

Write: 2010-10-23 14:36:15Update: 2010-10-23 14:36:15

韓国で働いている外国人労働者は45万人を超えていますが、韓国での滞在期間中に転職を3回までに限っていることは基本権侵害に当たるとして、外国人労働者が憲法裁判所に救済を請求しました。
韓国で働く外国人労働者に関する法律によりますと、雇用許可を受けて韓国に働きに来た外国人労働者は、滞在できる3年間、原則として他の職場に変わる回数が3回までに限られています。
これについてインドネシア国籍の外国人労働者ら5人は、憲法上に定められている職業の自由など基本権の侵害に当たり、憲法に違反しているとして、このほど、憲法裁判所に救済を求める憲法訴願を請求しました。
これに対して雇用労働部側は、「この条項は外国人に職場を変えるチャンスを与えるために設けたものでもある。また回数制限を廃止すると、3年の期間が終わった後も帰国せずに職場を変えて不法滞在するケースが増える恐れがあり、入国の際の審査がさらに厳しくなる」という見解を示しました。
これについて憲法裁判所では先週14日、公開弁論を開いて、双方の意見とともに専門家らの見解も聞いており、今後、どのような判断を下すか、注目されています。

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