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社会

カラオケ伴奏には「著作隣接権認められず」 ソウル中央地裁

Write: 2010-11-11 13:06:38Update: 2010-11-11 13:06:38

カラオケの伴奏に使われるコーラスや楽器の演奏は、著作隣接権が認められないという判決が出されました。
著作隣接権は、作詞家や作曲家が持つ著作権と区分して、実演家やレコード製作者、放送事業者に認められる著作権に準ずる権利です。
ソウル中央地方裁判所は、11日、韓国音楽実演者連合会が、カラオケ機器製造メーカーを相手取って「演奏者の同意を得ないまま、その演奏をカラオケの伴奏として利用するのは、著作隣接権の侵害だ」として訴えた損害賠償訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡しました。
判決によりますと、「楽器演奏や、コーラスは、カラオケ機器製造メーカーが、コンピューターで作った電子音と一体となって初めて、カラオケの伴奏曲になる」として、楽器演奏やコーラスが、カラオケの伴奏に独立した形で使用されることはないとしています。
韓国音楽実演者連合会は、 楽器演奏やコーラスを載せた伴奏曲がカラオケ機器に収録され、持続的に利用されていることについて、「メーカーから1回の演奏に対する代価を受け取ったに過ぎず、カラオケ伴奏として繰り返し使う権利をメーカーに譲渡したわけではない」として、1億ウォンの損害賠償を請求していました。

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