政府が進めている4大河川整備事業のうち首都圏の漢江整備事業に関する訴訟の審理を続けてきたソウル行政裁判所は3日、整備事業には違法性がないという判決を言い渡しました。
この訴訟は市民6000人あまりが連名で起こしたもので、4大河川整備事業は国民の70%以上が反対しているにも関わらず、各種の法律を無視して進められており、洪水の予防や用水の確保、水質の改善、雇用創出といった当初の目的も達成できないとして、事業の取り消しを求めていました。
ソウル行政裁判所は、原告は4大河川整備事業が国家財政法、河川法、環境影響評価法、文化財保護法などを違反しているとしているが、違法性を認めるほどの問題はないとし、洪水の予防や水質の改善、雇用創出といった効果があるとする政府の判断は誤っているという主張についても、諸般の事情を考慮すると違法性はないとして、原告敗訴の判決を言い渡しました。
4大河川整備事業については、漢江整備事業だけでなく、慶尚道の洛東江、全羅道の錦江と栄山江の整備事業についても、事業取り消しを求める訴訟が起こされており、今月10日には釜山地方裁判所で洛東江整備事業に関する訴訟の判決公判が、6日の13日には錦江と栄山江の整備事業に関する訴訟の結審公判が開かれる予定で、今後の判決に関心が寄せらています。