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社会

多重国籍を許容 新しい国籍法が1月1日発効へ

Write: 2010-12-23 13:02:51Update: 2010-12-23 13:02:51

海外同胞や結婚移住者、外国人の優秀な人材などに対し、多重国籍を制限的に認める内容を柱とした改正国籍法が来年1月1日に発効します。
改正国籍法は去年の末に法務部が発議し、今年4月21日に国会本会議で成立、5月4日に公布されました。
これまでは、複数の国籍を持つ人は一定期間内に1つの国籍を選ばなければならず、放置した場合、韓国の国籍が自動的になくなっていました。
こうした韓国国籍の放棄を防ぐために、改正された国籍法では外国国籍の権利を韓国国内で行使しないと誓約する場合に限って、韓国国籍を含めた複数の国籍を維持することができるようになっています。
新国籍法では、親が留学や海外赴任などで属地主義を採用している海外に滞在している際に生まれたことによる、生まれながらの多重国籍者のほか、科学・経済・文化など特定の分野で韓国の国益に寄与できるとみられる外国人の優秀な人材、それに韓国人と結婚して韓国に来た移住者、外国国籍を持っているものの韓国で余生を送るため永住帰国した65歳以上の在外同胞などに対して、多重国籍を認めています。
ただし、生まれながらの多重国籍者であっても、国籍取得などを目的としたいわゆる遠征出産による場合は、外国国籍を放棄しない限り韓国国籍は与えられません。
また、兵役の義務がある男性が多重国籍を兵役逃れに悪用しないよう、国内で多重国籍を維持するためには必ず兵役を終えることを義務付けています。

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