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社会

学校での間接体罰を許可 教育科学技術部

Write: 2011-01-18 13:24:21Update: 2011-01-18 15:51:03

教育科学技術部は18日、今年3月の新学期から各学校での間接体罰を許可し、問題を起こした生徒を停学処分できるよう、小中高校の教育法施行令を改正する方針を決めました。
これは、ソウル市や京畿道(キョンギド)の教育監の指示によって、去年からこれらの地域の学校では体罰禁止措置が取られたことを契機に、教員に対する生徒の暴行がエスカレートし、教員などから体罰禁止措置に対する反発が強まっていたことが背景にあります。
このため教育科学技術部は、各学校が学則で間接体罰や停学処分を決められるようにし、小中高校の教育法施行令を新学期が始まる3月までに改正する方針を決めました。
間接体罰とは、腕立て伏せや、教室の後ろに立つこと、校庭を歩くなどの罰則です。また改正される教育法施行令は、問題を起こした生徒について、年に最長30日まで停学処分を命じられるようにしています。

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